MITAの井戸端会議

mita目線で感じた事、体験した事etc綴ってゆきます~

家を買う! 2021年! 第一話~

えっ!!ほんまに年内に家を買うん?!

 


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段々と春が近ずいてますね!ももの花も綺麗に色ずいております。

先日、お雛様を飾ったので見に来て!と娘から電話があったので主人と娘の家に向かい

ました。

 

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 素晴らしい!!👏👏👏👏

 お雛様を囲んで写真を撮ったりと孫との団らんを楽しんでおりました。すると

突然、娘が年内中に家を買う!といいだしまして・・・(;゚Д゚)

娘は、上の子(3歳の男の子)が小学生に上がる前には家を、買いたいと!は言っており

ましたし、婿殿が色々と住宅購入について調べているというのも知っていましたが

まさかのいまっと!驚きました!

すでに娘夫婦は、住宅見学いや土地の下調べなど始めているということでした。

不動産屋さんに色々とお話を聞き、年内の購入を考えてると言い出したのです!!

雛祭りが一転して住宅購入への話へと進んで行くことになりました(*´Д`)

不動産屋さんがやたらと年内の購入を勧めてくるのには次のような理由がありました。

税制改正の大網の政策の一つである 住宅ローン控除の特別措置 がの適用が年内いっぱ

いで終わってしまうというものでした。

そこで娘と色々と調べることになりました。

 

 

 

 税制改正大綱とは・・

ポストコロナに向けた経済構造の転換・好循環の実現を図るため、企業のデジタル トラ

ンスフォーメーション及びカーボンニュートラルに向けた投資を促進する措置 を創設す

るとともに、こうした投資等を行う企業に対する繰越欠損金の控除上限の特 例を設け

る。また、中小企業の経営資源の集約化による事業再構築等を促す措置を創 設する。加

えて、家計の暮らしと民需を下支えするため、固定資産税の評価替えへの 対応、住宅ローン控除の特例の延長等を行う。

 

と記載されいました。



住宅ローン控除の特別措置とは・・

 

税制改革大綱の政策の一つに住宅ローン控除の特別措置があります。

そもそも住宅ローン減税は、年末のローン残高の1%を所得税などから10年間控除す

る制度。

住宅ローン減税は、個人が住宅ローンを組んで住宅の取得(新築、新築住宅の購入、住

宅の増改築)などをした際、税負担が軽減される制度。年末ローン残高の1%が10年間

にわたり所得税や住民税から税額控除されます。控除額の上限は年間40万円(長期優良

住宅などは50万円)、10年間で最大400万円(同500万円)。まず、所得税から控除さ

れ、控除しきれない分があれば住民税から控除されます。昨年10月の消費税増税対策

として、今年末までに入居した人の控除期間を13年間に延長し、コロナの影響で遅れ

た場合に限り、21年末までの入居者も対象としています。

 住宅ローン減税には厳格な適用条件があり、控除期間3年延長(13年間)の適用を受け

るには、消費税率10%が適用される住宅を取得し、2019年10月から2020年12月末まで

の間に入居する必要がありました。ところが新型コロナの影響(住宅の引き渡し遅延)

で、この適用条件を満たせない人が出来てしまいました。 

そこで急遽、救済措置としてたとえ2020年12月末までに入居できなかったとしても、次

の各要件を同時に満たせば、特例として期限内(2020年12月)に入居したのと同様の減

税措置が受けられるようになります。つまり、控除期間13年間の住宅ローン減税が適用

されるというものです。

救済策として入居期限を1年延長した後、今度は2021年度税制改正で再び1年間の延長。

結果的に2年延長される仕組みになります(弾力化措置)

 

 *1

弾力化措置の概要

 

 

  

背景には・・

 ポストコロナに向け、経済の持ち直しの動きを確かなものとし、民需主導の成長軌道に

戻していくため!

 

 

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 契約期間の細かな取り決めとは・・

 

契約期限に注意!

 

【注文建築により住宅を新築した場合/特例措置】

・消費税率10%が課税されていること

・2020年9月30日までに工事請負契約が締結されていること

・2021年12月31日までに入居すること(1年延長)

【新築または中古住宅の購入、増改築した場合/特例措置】

・消費税率10%が課税されていること

・2020年11月30日までに売買契約あるいはリフォーム工事契約が締結されていること

・2021年12月31日までに入居すること(1年延長)

 【注文建築により住宅を新築した場合/2021年度改正】

・2020年10月1日~2021年9月30日までに工事請負契約が締結されていること

・2022年12月31日までに入居すること

【新築または中古住宅の購入、増改築した場合/2021年度改正】

・2020年12月1日~2021年11月30日までに売買契約あるいはリフォーム工事契約が締結されていること

・2022年12月31日までに入居すること

 

 

この政策には油断してはいけないところがあります!!

 

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 今後の方向性としては、住宅ローン減税の控除率1%が、住宅ローン金利よりも高い状態になってし

まっている点の見直しが検討されています。実際に支払った利息額とローン残高の1%のどちらか少

ない金額を減税額とするような内容。(ちょっと返しすぎてるんとちしゃうか!!(;一_一))

令和4年度の改正から控除額の基準が厳しくなるかもでございます(;゚Д゚)

来年以降の税制改正で盛り込まれる可能性がありますので、今後も要注目でしょう!!

 

さぁ~これからの娘夫婦は住宅取得となるのでしょうか!!(゚д゚)!(゚д゚)!(゚д゚)!

 

これからちょくちょく娘夫婦のその後の情報をお伝えできればと思います。 

 

 

 

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*1:

(1)住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響により入居が期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、以下の要件を満たした上で令和3年12月31日までに入居すれば、特例措置の対象となります。

 [1]一定の期日までに契約が行われていること。

  ・ 注文住宅を新築する場合:令和2年9月末

  ・ 分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:令和2年11月末

 [2]新型コロナウイルス感染症の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと。

(2) 既存住宅を取得した際の住宅ローン減税の入居期限要件(取得の日から6ヵ月以内)について、取得後に行った増改築工事等が新型コロナウイルス感染症の影響で遅れ入居が遅れた場合でも、以下の要件を満たしていれば、入居期限が「増改築等完了の日から6ヵ月以内」となります。

 [1]以下のいずれかの期日までに増改築等の契約が行われていること。

 ・ 既存住宅取得の日から5ヵ月後まで

 ・ 関連税制法案の施行の日から2ヵ月後まで

 ※施行の日より前に契約が行われている場合でも構いません。

 [2]取得した既存住宅に行った増改築等について、新型コロナウイルス感染症の影響によって、増改築等後の住宅への入居が遅れたこと。